2018-07-05 第196回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号
本制度においては、学校を含めた多数の者が利用する建築物や、避難弱者等が就寝用途で、要は寝るということでございますが、利用する建築物等について、損傷や腐食などの劣化の状況や、不適切な改変行為等によって法不適合な状態が生じていないかどうか等について、建築士又は法令で定める講習の修了者である有資格者が点検するという形になっております。
本制度においては、学校を含めた多数の者が利用する建築物や、避難弱者等が就寝用途で、要は寝るということでございますが、利用する建築物等について、損傷や腐食などの劣化の状況や、不適切な改変行為等によって法不適合な状態が生じていないかどうか等について、建築士又は法令で定める講習の修了者である有資格者が点検するという形になっております。
この在館者が迅速に避難できる措置につきましては、具体的には、利用者が寝泊まりするいわゆる就寝用途については、就寝中であっても火災の発生を早期に覚知できるよう、各居室において連動して作動する警報設備の設置を条件とする予定であります。
在館者が迅速に避難できる措置につきましては、具体的には、利用者が寝泊まりするいわゆる就寝用途につきましては、就寝中であっても火災の発生を早期にわかる、要は覚知できるよう、各居室において連動して作動する警報設備の設置を条件とする予定であります。
ただし、利用者が寝泊まりするいわゆる就寝用途については、就寝中であっても火災の発生を早期に覚知できるよう、各居室において連動して作動する警報設備の設置を条件とする予定です。
ただし、利用者が寝泊まりするいわゆる就寝用途については、就寝中であっても火災の発生を早期に覚知できるよう、各居室において連動して作動する警報設備の設置を条件とする予定であります。
今回、三階建てで二百平米未満の場合、壁や柱を耐火構造とする改修は不要とされ、代わりに宿泊施設や福祉施設など就寝用途の場合には必要な措置をとるものとされています。火災時に短時間で避難できるように警報装置などの設置を求めるというものです。 そこで、伺いますけども、二百平米未満の住宅で三階部分をいわゆる民泊として使う場合、これは就寝用途として宿泊施設と同じような扱いにするんでしょうか。
具体的には、戸建て住宅などの小規模な建築物、延べ面積が二百平米未満、三階建て以下のものでございますが、そうしたものを、特殊建築物、先ほど申し上げましたグループホームですとかそうしたものです、特殊建築物用途に供する場合について、就寝用途、寝泊まりする用途についても、迅速な避難を確保することを前提として、主要構造部の防耐火性能に係る規制を合理化する、このような内容が答申されております。
したがいまして、今回の改正によりまして、例えば見通しのきかない間仕切り壁のないこととか、あるいは両方向にいざというときの避難ができるとか、周辺に延焼する建物が少ないとか、それから就寝用途の利用をしていただかない、そういった一定の条件で画一的に確認の対象として確認できるというふうにしようとするのが従来からとの差でございます。